大田区議会 2005-08-19
平成17年 8月 健康福祉委員会−08月19日-01号
平成17年 8月
健康福祉委員会−08月19日-01
号平成17年 8月
健康福祉委員会
平成17年8月19日
午前10時00分開会
○
金子 委員長 健康福祉委員会を開会いたします。
本日は、
説明員として
吉田生活衛生課長が出席されていますので、お知らせします。
本日は、
継続審査事件から審査したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
金子 委員長 それでは、
継続審査事件の審査に入ります。
理事者から何か動きはありますか。
◎遠藤
計画調整課長 特にございません。
○
金子 委員長 委員から何か意見はありますか。
◆
和田 委員 きょう、
視覚障害者の
皆さんが傍聴に見えていますので、せっかくこの暑い中おいでいただいていますので、関連している17第39号を審議していただきたいと思います。
○
金子 委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
金子 委員長 それでは、17第39号
視覚障害者への
支援量増加を求める
陳情を上程したいと思います。質疑をお願いいたします。
◆
和田 委員 この間も何回か質問させていただいているのですけれども、どの
部分まで、
余暇活動とそうではないものとに分けるのかというところでは、例えばパソコンの講座とかが挙げられていたと思うのですが、今度
衆議院選挙が行われるということもありますけれども、選挙に行く、投票するというような行動をする場合は、どちらに当てはまるのでしょうか、教えていただきたいのですが。
◎
外崎 障害福祉課長 社会生活上必要な外出ということで
考えております。
◆
和田 委員 そうしますと、今言われている32時間以外のものでいいということでよろしいのですか。
◎
外崎 障害福祉課長 はい、そうです。
◆
和田 委員 それから、例えば32時間の
持ち時間をオーバーしていろいろやらなければいけないということがあって、出かけるときに
持ち時間をオーバーしてしまったということで、
ボランティアの方に依頼されるという
ケースもあるようなのです。このときに、
ボランティアを利用するのだったら、時間をカットしますよと言われた方がいるのですけれども、これは事実でしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 そのような
お話は、ちょっと聞いていないのですが。
◆
和田 委員 実際に、
視覚障害者の方がそういうふうに窓口で言われたということをお聞きましたので、これはぜひ調べていただいて、決してそういうことがないように。
それと今、32時間に関しては各
行政センターが窓口になっていると思うのですが、そこによってもそれぞれのところでその差がないように、どこの
行政センターでも同じようにやっていただきたいと思うのですが、この辺は大丈夫でしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 そのようなことのないように、徹底したいと思います。
◆
和田 委員 それから、例えば大田区の主催する
行事に参加する場合とか、東京都で主催するときもありますよね。こういうところにはできるだけ、大田区としてもその
行事を主催するわけですから、開くわけですから、多くの区民の
皆さんに参加してもらいたいというのはあると思うのですね。そういう点でも、多くの方に参加していただくということでは、やはり32時間にプラスして時間を使えるようにしていただきたいと思うのですが、見解はいかがでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 各種行事につきましては、
余暇活動等の
社会参加であると
考えています。ただ、
障害者の日の集いのようなものについては、これはまた別途で対応しております。
◆
和田 委員 障害者の方のそういうものだけではなくて、多くの区民の方に参加してもらいたいというものについては、ぜひ時間を加算していただきたいと思います。それで、どうしても1カ月のうち32時間をオーバーしてしまう方は、例えば
視力障害を持たれている方の団体の
皆さんが1カ月に1回集まって交流をする会があっても、やはりそれがオーバーしてしまっているためとか、オーバーしてしまうためということで、参加したくてもできないという
実態があるようなのですね。ですから、こういう
実態もぜひ把握していただいて、引きこもりになったり、外出ができなくなってしまうことがないように、その辺はぜひ
実態をよく見ていただきたいと思うのですが、この辺については、
皆さんからの意見とかはお聞きになっていますか。
◎
外崎 障害福祉課長 要望はお聞きしております。区の
考えとしましては、これは
余暇活動等の
社会参加、32時間の範囲内で対応していただきたいと
考えています。
◆
和田 委員 これ、繰り返し何回も
お話しをさせていただいているのですけれども、やはり足りないから行かれないというわけですよね。ですから、
余暇活動だからということで一蹴されてしまいますと、時間がなくなってしまう方は
行事があっても参加できない。それと、月に1回の会議にも行きたくてもいけないというのが
実態としてあるわけですから、
余暇活動だからということだけではなく、その辺は本当に
障害を持っていらっしゃる方の
生活の
実態をしっかりと見ていただきたい。これは何回も、私は
実態に即してということは
お話しをさせていただいているのですが、ぜひもう一度これはやっていただきたいと思うのですが。
◆
犬伏 委員 私は、過ぎたる
福祉は人の生きる炎に水をぶっかける
可能性があると、常々ずっとこの6年間議員になってから言ってまいりました。つまり、余り
福祉が過ぎると、人がみずから生きる炎を消してしまう
可能性がある。これは、例えば過度な
生活は、人がもう一度自立しようという心を阻害してしまう
可能性があるということを、ずっと言っておりました。反面、メリハリのある
福祉というものも重要だと思って、つまり
福祉が必要もないのに
福祉を受けてしまう人、それから、
福祉が本当に必要なのに残念ながら予算の都合であるとか、
制度の
仕組みによって受けられない、
バランスを
考えた
福祉というのは極めて重要だと思っています。
その意味で、
視覚障害をお持ちの方というのは、ほかの
障害、いろいろな
障害をお持ちの方がいらっしゃるけれど、最もつらいのではないかなと。私は、この間生まれて初めて
めがねというものを買って、だんだん普通に字が見えなくなってきて、たかだか普通に見えないだけでも相当のストレスがあります、
めがねをかけるということ。それが全く見えなかったり、非常に見えないということは、大変なことだと思います。その
障害に対してメリハリある手を差し伸べることは、行政の仕事だと思っているのですが、どうも今までのご答弁を聞いていると、別に
視覚障害だけが特別の話ではなくて、公費の公平な
バランスという中では、もうこれ以上無理なのだというお
考えが所管の
課長から承れるのですけれど、目が見えないということと、例えば腰が悪いとか足が悪いとかということと同様に
考えていらっしゃるのか。それともまた、特別なものとお
考えになっていらっしゃるのか、そこの認識をちょっとお尋ねしたいと思うのですが。
◎
外崎 障害福祉課長 基本的には、32時間ということの恐らく制約のことなのかなと思うのですけれども、まず、これは当然それ以外、
社会生活上必要不可欠な外出、あるいはまた、その他区長が特に認める
部分などもまた配慮しております。
それと
あと、あわせて今回の
陳情の中で
通院に関しての
部分がございますが、
通院については
身体介護で取扱っておりますので、その32時間とはまた別問題であるということをちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。
認識につきましては、
障害の方と、
あとそれ以外の方との違いについてどうなのかということでございますけれども、これは一つの
仕組みの中で
移動介護という
制度がございます。その中で同様な対応で
考えているところです。
◆
犬伏 委員 今、
通院については
身体介護ということなのですが、例えば今までの
お話ですと、単に待っている間については認めないよという
お話だったのですが、今のは、そのお
考えを変えられて、
身体介護の中で待っている時間も認めてあげるよと理解してよろしいのでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 そのようなことではございません。単なる
待ち時間については、
支援費としては支払わないというのが、国の
Q&Aでの回答でございます。それは
移動介護であっても、それから
身体介護であっても、同様でございます。
◆
犬伏 委員 同じようなご答弁をいただいているのですけれども、その辺は単なる
待ち時間でなければと再三おっしゃっているので、
病院側とか、請求する側が単なる
待ち時間ではないという言いわけをつくってくれれば、こちらは認めるよと暗におっしゃっているかなと。だから余計なことを言うなということなのかもしれないのですけれど。例えば32時間に制限をされた場合と、それから必要な時間は必要なだけ認めようとした場合の
ケース・スタディーはされていますか。つまり32時間で限らないで、必要な時間が来た場合には、それをすべて認めるとした場合には、どれぐらいの
公費負担が増額するかという
ケース・スタディーはされていますでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 ちょっと今、
資料がございませんということです。
◆
犬伏 委員 資料がございませんということは、実際にはやっているのだけれども、ここに持ってきていないと理解してよろしいのでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 この
資料について、改めて調べて回答したいと思います。
◆
犬伏 委員 調べてもいいのですけれど、所管の
課長でいらっしゃるわけですから、
資料があるかないかは別に調べなくても、あるとかないとかは言えるのではないですか。
◎
外崎 障害福祉課長 すみません、訂正させていただきます。
資料はございません。
◆
犬伏 委員 ない。あるけれど、ないではなくて、本当にないのですね。
民間の企業ですと、こういうものを決めるときに、当然こういうふうに実施したら、
幾らぐらい金がかかると。ここでとめると
幾らぐらいしかかからないと、しかるにここでとめようという議論をするのですけれど、どれぐらいかかるかわからないのだけれど、32時間でとめてしまえと、国の
Q&Aがあると思うのです。今、国も地方も、
地方自治、
地方分権ということを一生懸命言っているわけですから、別に国がすべてではなくて、
区費単独でこれを補てんすることは構わないわけです。また、区長の特段の
判断ということをおっしゃっていますけれども、区長が特段の
判断をして変えてしまえばいいわけですから、その前段として、なぜどれぐらいかかるかということを検討せずにしておっしゃるのか。国がおっしゃるから、さようごもっともで、これでとめていらっしゃると理解してよろしいのでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 要綱の制約につきましては、区の
判断でやっております。
◆
犬伏 委員 ですから、区の
判断をするときに、それは極めて結構なことであります、区が
判断できるのですから。それで、区は32時間で
判断をされたわけですけれど、これを希望される方が、40時間でも45時間でも必要な時間を区が
判断して支払うという、または今回支払わないという
判断をされたわけですけれど、支払うとしたら、
幾らお金がかかってしまうということは検討しないで決めてしまって、今後も検討しないというのが
意思決定の
仕組みなのかなという単純な疑問なのですけれど、いかがでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 必ずしもこれは、
金額で制約したということではございません。
◆
野呂 委員 関連して。
金額でなければ、では何を
基準にして決めたのですか。
◎
外崎 障害福祉課長 根拠としましては、
一般区民の
余暇活動と
社会参加について土日を中心に行われているもの、それと
あと、そのうち1日の8時間程度を相当な時間と
考えているということです。
◆
野呂 委員 先ほど犬伏委員もおっしゃいましたけれども、
視覚障害というのは、私
たちが
考えている以上に本当に危険なこととかがたくさんあると思うのです。それで
お話しを伺いましたら、例えば私が朝駅まで来る時間を20分としますけれども、でも
視覚障害の
方たちは、いつも行動するときに、私
たちがふだん、健常な方が行動する時間よりも、プラスアルファして30分とか多く見積って行動しているそうです。また、それでなければ、移動はきっと困難だと思うのですよね。私
たちが普通に歩く
速度等はまた違いますし、向きをちょっと変えても、一体
自分がどちらを向いているかわからないことが多々あるということでした。だから、
一般区民の土日を
基準とした算定で32時間ということですけれども、それはやはり一般の方と同じような
基準では成り立たないのではないでしょうか。その辺については
課長はどうお
考えですか。
◎
外崎 障害福祉課長 あと、それとあわせまして、これまでのこの
制度が実施される前の
実績についても、また反映させているというものでございます。
◆
野呂 委員 その
実績を反映したということですけれども、それは
先ほど犬伏委員が
ケース・スタディーはしてみたのかということとかかわるのではないかと思うのですけれども。その
実績がもとになって、その範囲内で32時間と決めたということなのですか。
◎
外崎 障害福祉課長 先ほどの
実績につきましては、
金額の
部分も含めての
お話でしたので、
金額での
実績ということではございません。
支援費制度への移行前、
平成14年度なのですけれど、この当時一
月当たり大体4,700時間、それから
利用人数が136人ぐらいでございます。おおむね34.5時間、これは当然必要不可欠な外出も含めて
考えれば、おおむね現状と変わらないのかなと
考えております。
◆
野呂 委員 先ほど例えば
行事のことでも話されていましたけれども、区が主催する
行事とか、それから、やはり
自分たちが元気で
社会参加をするために
行事に出たときに、例えば
民謡大会に出たとしますよね。そうすると、ずっとその大会が終わるまでいないで
自分の出番が終わったら戻ってくるのだそうですよ。そして32時間という時間を活用して、
生活をしていらっしゃるということでした。そういう聞き取り調査は
障害福祉課の方で行っていて、いろいろな
お話しを聞いているかと思うのですけれども、
皆さん決してむだな時間を費やすということではなくて、32時間という中で、本当に
最小限どれを選択するかという条件の中でさえも、
行事があっても全部出られない
状況だということで、やはりもう少し融通のきく
状況があってもいいのではないかなと思うのです。それとまた、確かに調子が悪くて、今月は32時間出られなかったというときもあるかと思うのです。そういったときには、
年加算ということで1年通して使える、
繰り越しとかもできないわけですよね、できるのですか、それは。
◎
外崎 障害福祉課長 月当たりで
考えていますので、
繰り越しはしておりません。
◆
野呂 委員 そのときの
状況によって、介護が多いときとか、それから
役員加算なども大会が終わった以降は少なくなっているようですし、そういった点も考慮しなければいけないのではないかと思うのです。
それから、この32時間ですけれども、何か50時間という区もあるとお聞きしたのだけれど、そういうことの把握はどうなっているのでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 恐らくそれは新宿区のことかなと思います。
◆
野呂 委員 ですから、各区の裁量の中で時間の幅が変えられるということは、
皆さんご存じだと思うのですけれどもね。もう少し実際に使っていらっしゃる
方たちと
お話しをして、それでまた、何にどう使っているかというのを出してもらっていますよね。そして見ているようですけれども、改善できるものにしていかなくてはいけないと思います。
それから、
先ほど通院についての
身体介護で取扱っている、単なる
待ち時間は認めないという
お話でしたけれども、やはりどう
考えても、病気で
病院に行って、単なる
待ち時間ということが、果たして
視覚障害を持っている
方たちに対して適切なことなのかどうかです。単なる
待ち時間、
病院が込んでいて待っていなければいけないから、30分でも
幾らでも待っているのですけれども、それを単なる
待ち時間として認めないということでは、本当に
病院にもおちおち行っていられないような
状況になってしまいますし、今の一人一人のいただいている
年金の
状況から
考えましても、
自分で全部その分を支出するとなると、やはり
生活が困難な
方たちもおいでになるので、その辺のところは、中抜きというような
状況ではなく、
考えていく裁量、度量がやはり区としては必要なのではないかと思うのですけれどもね。やはり
自分がその立場になってみたら、単なる
待ち時間と言われたそのときのつらさが身にしみてわかるのではないかと思うのです。一人一人の
病院の中での移動などを
考えたときに、単なる
待ち時間として処理する
状況をやはり変えていかなくては、もう一度見直していかなくてはいけないと私は思います。同じ質問かと思いますけれど、ちょっともう1回。
◎
外崎 障害福祉課長 前にも
お話ししましたが、勘案によりまして、その辺の事情はお聞きして、対応すべきところは
支援費として出しております。
◆田口
委員 この件については、いろいろと問題も含んでおりますし、我が会派の意見もあるしということなので、
課長からも大分ご答弁をいただいたので、もうちょっと調べることもありますし、
先ほど同僚議員からの質問で調べてもらいたいという旨の
お話もあるやに記憶していますので、本日のところは
継続でお願いできればありがたいなと思っているのですが、
皆さんにちょっと諮ってみてください。
◆
和田 委員 私、この時間に関しての
陳情というのは、もうずっと前から出されているわけですよね。
障害者の
皆さんは毎日毎日
生活をしているわけですから、余り引き延ばしということではなく、できるだけ早く採択をしてもらいたいと思うのですけれども、やはり1年も2年もとなると、日常の
生活に本当に支障を来していると思うのです。ですから、できるだけ早く結論を出した方がいいと思います。
取扱いについてなのですけれども、
先ほど32時間ということと、どこまでが
余暇なのかということでは、例えば区の
行事が
余暇活動というふうに見てもいいのですよね。ただ、時間を多くしてもらわないと、これは
余暇ですよと言われても困るということなのです。私は、
余暇でも、32時間ではなくて、もっとプラスして、35時間とか、40時間とか、50時間というふうになっていけば、それは
余暇とみなしてもいいと思うのですけれども。この32時間を上限にして、いろいろのものが
余暇ですよ、
余暇ですよと言われるから、やはり支障を来すということになっていくと思うのですよ。そういう点では、やはり大田区に住んでいて同じ
生活をしている人と、例えば今
課長が答弁された新宿区で
生活している人が同じことをやっていながら、違う時間というのはおかしいと思うのですよね。そういう点では、同じ
生活をしているのだったら、同じようなそういうものが、必要なものはやはり使えるのが
当たり前だと思うのですけれども、ぜひここは
考えていただきたいと思います。要望です。
◆田中
委員 陳情の趣旨等々は十分理解できるところもありますが、現実に個々具体的な
ケースについて、
個々行政側が対応するというか、相談には乗っているわけですから、とりあえずきょうのところは
継続でよろしいのではないかと思います。
◆
野呂 委員 私は、やはりこれは採択していいと思うのですけれども、ただ、
先ほど犬伏委員から
ケース・スタディーの要求ですか。
(「ないですよ」と呼ぶ者あり)
◆
野呂 委員 ないということは、次の機会には出てこないということですよね。
○
金子 委員長 そうですね。
◆
野呂 委員 ということでいいのですか。
○
金子 委員長 ケース・スタディーの方は
資料はないということで、よろしいのですね。
◆
犬伏 委員 金額での
ケース・スタディーはないにしても、別に単価を掛ければ
金額が出てしまうわけですから、従前の上限がなかったときのものを出していただければ、別に単価を掛ければわかってしまうなと思うのですが、そういうものでもないですかね。
◎
外崎 障害福祉課長 数字的なものは出せるかなとは思いますけれど、計算してみれば。
○
金子 委員長 では
野呂委員、どうしますか。
◆
野呂 委員 では、出してくださるということですかね、次回の
委員会ということですか。
◎
外崎 障害福祉課長 わかればお出しします。
○
金子 委員長 犬伏委員は、この
陳情をどうするかについての
態度表明をされましたか。
◆
犬伏 委員 いや、してないです。
自分で
資料請求しておいて、あれですので、その
資料を拝見して、改めてということで。ただ、
和田委員もおっしゃったように、この間にも
視覚障害の方は大変つらい思いをされていますので、
課長が再三おっしゃったように、運用の中でその間はぜひ格段の温情ある処理をお願いしたいと思いますので、きょうのところは
継続で結構だと思います。
○
金子 委員長 本当はできるだけ早く結論を出した方がいいと思うのですけれども。
それでは、
継続としてよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
金子 委員長 それでは、
継続調査事件を一括して上程したいと思います。
◎水野
高齢福祉課長 私の方から、前回の
委員会で
野呂委員の方から、
保健福祉部の
事業概要の中で、
児童遊園の
公園清掃委託のご質問がございました。その清掃の内容についてでございますけれども、
老人クラブに清掃を委託している
部分もございまして、内容といたしましては、
児童遊園内のごみとか落ち葉の除去、それから植栽している
部分がございます。その辺のところの雑草、除草をするというのですか、そういう草むしりみたいなことをお願いしているところでございます。そうして集まりました
ごみ類につきましては、いわゆる
可燃物とペットボトル・ビン・缶、それからその他の
不燃物みたいに、五つに区分いたしまして、それで区が指定する
集積所に集めておいていただくといった内容でお願いしているものでございます。
◎
外崎 障害福祉課長 前回、
田口委員の方から、2点ほど保留の
お話しをさせていただきましたので、今回ちょっとお伝えいたします。親亡き施設の後の
実態でございます。
つばさホーム前の浦のことになりますが、そこを3年間という
通過施設ですので、その後どこに出られたのかという確認でございます。グループホームがおよそ2分の1強、それから地方の
入所施設が、これは入所の授産も更正も含めてですけれど、4分の1強、残り2割が在宅という形でございます。
あとのもう1点でございますが、きょうの
資料番号の29番をごらんいただければと思います。
視覚障害者の
形態別サービスということで、各
年金あるいは労災の適用の場合等、大体どのぐらいの
金額が出るのかということを
田口委員の方から質問されまして、今回この表にまとめさせていただきました。
これは失明された方という前提で、区の
年金課、それから
社会保険事務所、それから
労働基準監督署の方に行きまして、確認したものでございます。
国民年金の場合ですと、1級、両目を合わせて0.04以下の視力なのでございますけれど、82,758円。
それからその下、
厚生年金でございます。これは、
原則初診日から1年6カ月経過した
障害認定日から、
障害厚生年金と
障害基礎年金が支給されるのですけれど、失明のように治る見込みがないときは
固定治癒となりまして、1年6カ月の経過を待たずに
年金の支給が開始されるということでございます。モデルの
金額ですけれど、
厚生年金保険の
平均給与月額を出していまして、これを使用しています。30歳で8年就労、それで月額大体131,853円、それから50歳の場合ですと、28年働いたという前提で172,439円という形になります。
あと、
労働災害で
障害補償年金が出る場合になりますけれど、これは年額でいいますと260万円強、それから50歳の場合ですと446万円、30歳の場合月額でいえば217,000円ぐらい、それから50歳の場合ですと月額で37万円ぐらいです。
それと
あと、
福祉的サポートにつきましては、表に掲げたとおりでございますが、ただ、一部所得制限により受けられないものが、労災適用などの場合だと出てくるという
状況になっております。
◎岩田 介護事業
課長 本日ご配付させていただいてございます
資料番号23番、認知症高齢者グループホーム(旧職員東矢口寮)整備・運営に関する基本的な
考え方について、ご説明をさせていただきます。
なお、この件に関しましては、前回の
委員会で、当該認知症高齢者グループホーム整備の
考え方などを口頭で簡単にご説明させていただきました。また、各
委員の皆様には、8月11日の区報及びホームページに当該施設の整備の公募要項を掲載する前日に、ご不在の方もいらっしゃり、失礼とは存じましたけれども、あらかじめ控室等にご配付をさせていただいているところでございます。
1枚目の基本的な
考え方については、その次の公募要項の中に全部含まれてございますので、それとあわせてご説明をさせていただくということでご了承いただきたいと思います。
めくっていただきまして、公募要項をごらんになっていただきたいと思います。まず、公募の趣旨でございますけれども、大田区は、認知症高齢者が適切な介護や
生活支援を受けながら、地域で安心して暮らせるようにということで、この職員寮跡地を活用して、グループホームを整備するという
考え方でございます。
2番の応募の資格でございますけれども、東京都、神奈川県、埼玉県または千葉県において、現に認知症高齢者グループホーム、あるいは特別養護老人ホーム、老人保健施設を運営している法人で、区の整備補助金を利用できる以下の法人ということで、おおむね全法人を対象に
考えてございます。
それから、3番の公募する事業内容でございますが、認知症高齢者グループホーム、1ユニット9人でございますが、2ユニットまで可能ということですので、2ユニット定員18人を必須といたします。その上で法人提案によりまして、小規模多機能型居宅介護などの介護保険居宅サービスを併設することもできるということにいたしました。
なお、この小規模多機能型居宅介護というサービス内容につきましては、今回の介護保険
制度改正の中で、来年度から地域密着型サービスとして位置づけられるサービスの一つでございまして、自治体が原則として設定した日常
生活圏域の中で、その範囲の区民が利用できるサービスでございます。区が指定して、指導することになります。また、サービス内容としましては、デイサービスを中心とした訪問やショートを組み合わせてサービスを提供するものでございます。なじんだ環境の中で多様なサービスが受けられるという、新たなサービスだと
考えております。
4番の整備予定地でございますが、具体的には、東矢口二丁目6番24号の旧職員東矢口寮の跡でございます。まだ建物は建ってございます。敷地の面積ですが、おおむね533平米。
建築上の法規制等につきましては、用途地域が第1種住居地域、容積率が200%、建ぺい率が60%、
あと防火地域は準防火地域でございます。第2種高度地区。日影規制、基本的には2階建てを条件としておりますので、問題はないと
考えておりますけれども、こういった地盤面から4メートルの高さで測定したときに、冬至の時期、午前中8時から午後4時の場合に、5メートルラインのところで4時間以上、10メートルラインのところで2.5時間以上日影ができないという条件になっているところでございます。
あと、前面道路につきましては、区道でございまして、幅員が8.39メートル。地中の
障害物につきましては、建設地の地中に支柱杭の一部が残っているという
状況でございます。その他、現況は建物が残っておりますが、本年度内に区が更地にする予定でございます。
なお、この要項に定めのないものであっても、関係法令、建築
基準法、消防法、あるいは介護保険法や老人
福祉法等の関連法令に留意しまして、その定めに従っていただくということと、国や都あるいは区から指導があったときも同様でございます。
それから5番目に、施設整備及び運営に関する条件といたしまして、まず、施設整備に関する条件として、地上のみの2階建て、非木造でございます。それから、グループホームは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準」に適合するよう必要な設備を設けるということです。それから、近隣に迷惑のかからないように自動車の駐停車スペースを確保していただきます。また、バリアフリーに努めるということと、工事に伴って、騒音、振動、粉塵等を極力出さないように配慮していただくということです。
それから、2階建てではございますが、ハートビル法に基づきまして、エレベーターを設置していただくということ。それから居室は、個室としていただきます。浴室は、介助を必要とする方の使用に適したものとするということです。おトイレにつきましては、原則として複数箇所に分散して設けていただきます。台所は、利用者と職員が共同で調理等を行うことができる十分な広さとするということでございます。
(2)に運営等に関する条件としまして、介護保険法の指定事業者として運営するという前提がございます。それから、地域と連携体制のとれた施設とする。特別養護老人ホーム等とのバックアップ体制、医療機関との連携体制を図るということでございます。
運営につきましては、介護保険上の介護報酬と家賃、食材料費、光熱水費、日常
生活費につきましては、利用者から徴収する負担金によるものということで、運営にかかわる区の補助はいたしません。
利用者負担金は、介護報酬の自己負担分を除いた
金額を105,000円以下とするということでございます。これによって、
生活保護対象の方もこのグループホームに入ることが可能であると
考えてございます。
その他、施設整備及び運営に際しては、それぞれ該当する関係法令等を遵守すること。また、事業予定者決定後、以上の条件を確実にするために、区と事業予定者との間で締結する基本協定を、土地の定期借地契約とともに誠実に遵守すること。応募内容の履行に当たっては、区と協議するという条件を付してございます。
次に6番、土地の貸付条件でございます。土地貸付けにつきましては、土地の貸付契約といたしまして、事業予定者決定後に区との間で借地借家法第22条に規定する定期借地契約を締結します。ただし、
平成18年4月1日から開設日の前日までの工事期間中につきましては、使用貸借契約とするということでございます。貸付期間は、定期借地となりますので、50年になります。更新は、ございません。返還時の形状は、期間満了のときに、事業者は建物を取り壊していただきまして、更地にして区に返還するということでございます。
権利金はありませんで、貸付料、地代につきましては、月額266,500円でございます。これにつきましては、路線価に基づきまして、平米
当たりの地代単価を出しまして、それに基づいて試算した
金額に対して、5割減額で出したものでございます。 貸付料の見直しにつきましては、一定期間毎に貸付料の見直しをいたします。保証金につきましては、契約期間中の債務を担保するために保証金を徴収いたします。保証金の額は、貸付料月額の30カ月分といたします。
土地の引渡しにつきましては、土地の使用貸借契約締結後、区と協議の上引渡しを行います。
その他といたしまして、賃借権の設定登記はできないということでございます。
7番、事業予定者の決定でございますが、決定方法につきましては、法人からの提出書類を審査の上、区長が決定いたします。
また、審査結果につきましては、応募者全員に文書で通知いたします。
事業予定者の公表につきましては、応募の概況、事業予定者として決定した事業者名、その提案内容の概要については、公表いたします。ただし、事業予定者として決定した事業者以外の応募者名及び応募内容等につきましては、公表をいたしません。
8番、公募のスケジュールでございます。ここに書かれてございませんが、7月15日、先月の
委員会で口頭で簡単なご報告をさせていただきました後、7月26日に地元の町会長、連合会長にご説明をいたしまして、8月5日に周辺の住民の方に説明会を開催させていただきました。20名程度のご出席がありました。今後、8月11日から30日ということで、11日に既に区報、ホームページに載せておりますけれども、グループホームの整備運営事業者公募要項の配布ということで8月19日に、本日でございますが、ただいま公募説明会を、手を挙げていただいた参加予定の事業者21社でございましたが、そちらに説明会を開催しているところでございます。9月12日から16日が応募書類の提出期間となってございまして、10月下旬が審査・決定、11月上旬に事業予定者の公表、11月は基本協定の締結や近隣説明会を予定しております。2月には補助金の協議、4月には土地の使用貸借契約の締結・土地の引渡しを行いまして、7月に補助金の内示・工事着工、19年2月には竣工、4月に土地の定期借地契約の締結・開設予定という予定になってございます。
9番、応募の手順としまして、申込書類の提出等を書かせていただきましたが、(2)のところに、公募説明会といたしまして、今申し上げた内容で書かれてございます。
あと、Bの中で質疑及び回答ということで、質疑の受付日、8月22日から24日の間に質問等を受ける形をとってございます。
簡単でございますけれども、以上、私からご説明をさせていただきました。
◎山崎 介護保険
課長 私からは、
資料の24、25、そして少し離れていて恐縮ですけれども、33の
資料について、あわせてご報告をさせていただきます。
まず
資料24、介護保険業務
状況でございますけれども、1の第1号被保険者数でございます。6月末現在で122,520人でございまして、前月に比べまして246人の増加となっております。
次に、介護保険の認定者
状況でございますが、こちらも右下、総数が21,038人でございます。前月に比べまして189人の増加でございます。
次に、3の居宅サービス計画届出者数でございますが、右下に、総数16,809人ということで、前月に比べまして174人の増加となっております。
以下、
資料をごらんいただきたいと存じます。
次に
資料番号25、大田区介護保険法施行規則の一部改正について公布をいたしましたので、その報告でございます。
1の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。まず、右側の現行でございますが、下線
部分「痴呆対応型共同
生活介護」となってございますが、これを今回改正案、左側でございます、こちらがアンダーラインの
部分のとおり、「認知症対応型共同
生活介護」に改正をしております。「痴呆」という
部分が「認知症」と変更になってございます。
2の改正理由でございますが、今回の介護保険法が改正されまして、ことしの6月29日に公布をされております。改正
部分の大
部分は来年4月から、そして施設給付の見直しが10月1日でございますが、この「痴呆」の用語の整理の
部分につきましては、6月29日の公布と同時に施行されるということでございました。これに伴いまして、大田区介護保険法施行規則でございますが、これが介護保険法の法文の中からこの語句を引用しておりますので、法律の改正に伴いまして、今回あわせて規則を改正させていただいたということでございます。
裏面に、公布文を掲載しております。
資料番号25については、以上でございます。
次に、
資料番号33をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、今回の介護保険法の改正に伴いまして、施設給付の一部見直しが10月1日から実施されることになりました。これに伴いまして、施設給付がどのように変わるかという
部分についてのPR用の
資料といたまして、東京都がこの
資料を作成しております。大田区におきましてもこの
資料を活用いたしまして、
制度PR用に用いようということで作成したものでございます。
まず、1ページでございます。タイトルの下に書いてございますが、ちょっと読み上げます。この度の介護保険法の改正に伴い、17年10月から特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設及びショートステイの居住費(ショーステイの場合は滞在費)と食費、デイサービス・通所リハビリテーションの食費が介護保険の対象から外れ、自己負担いただくことになりますということでございまして、以下ポイントだけご紹介します。
2ページをお開きいただきたいと思います。新負担額の目安と書いてございます。括弧内を読み上げます。
金額は、全国平均値の例で、個々の施設により異なります。所得
状況等に応じた負担額の軽減
制度がありますので3ページをご覧くださいということで、次のページになります。
そして、新しい負担額の目安の
部分でございますが、すぐ下の○でございます。介護保険施設、こちらに書いてある3施設につきましては、居住費が、相部屋の場合で月額で1万円、食費が月額で42,000円、入所の3施設については、こういった負担が生じるということでございます。
それから、次のショートステイでございますが、こちらは短期入所
生活介護、短期入所療養介護になりますが、滞在費ということで、これは1日
当たりでございます。相部屋、多床室の例で1日
当たり320円、食費につきましては、これも1日1,380円を負担していただくことになります。
その下に、デイサービス(通所介護)・通所リハビリテーションの食費負担ということで記述がございますが、従来は食材料費のみの負担でございましたが、10月からは食材料費に加えて調理にかかる費用も介護保険の対象から外れると、自己負担していただくということになってまいります。
次に3ページにまいりまして、負担額の軽減
制度ということで、これは比較的所得の低い方に対する対応の
部分でございます。@の負担額の段階設定ということで表が出ておりますが、こちらにつきましては、課税
状況あるいは
年金収入の
状況に応じまして、利用料の負担段階を4段階に分けさせていただいております。そして、第1段階から第3段階までの方は、表のように、申請によりまして、自己負担の
部分が減額されるという、新しい
制度ができるということでございます。
表の中でございますが、一番、表の下の段でございます。
生活保護受給者世帯でございます。それと、そのすぐ上の世帯非課税者の中で、老齢
福祉年金受給者の方が第1段階となります。第1段階の方につきましては、相部屋の例ですと居住費はご負担をいただかないという形になります。食費につきましても、通常のこういった減額がない場合には42,000円になっておりますが、1万円をご負担いただくということでございます。第2段階については、居住費が1万円、食費が12,000円。第3段階につきましては、居住費が1万円、食費が2万円、ご負担いただく形になってございます。
次にAでございますが、高額介護サービス費の支給につきましては、低所得者の方につきまして、負担していただく上限額を今までよりも低くしたという
部分がございます。具体的には、上限額の表でございますが、真ん中の段でございまして、利用者負担段階第2段階というのがございます。ここの
部分につきましては、従来、世帯で24,600円が利用料のご負担いただく上限額、それを超えた
部分は、高額介護サービス費ということで保険で給付が出るわけでございますが、そこの
部分が個人で15,000円という形に変更になっております。この
部分が、
高額サービス費の支給の限度額の変更の
部分でございます。
なお、この
高額サービス費の支給につきましては、こういった施設利用料だけではなく、居宅のさまざまな介護サービス費を受けた中についても、これはそのまま適用されることになります。こちらも10月1日からこれが適用されるという形でございます。
以下、B、C、Dのように、それぞれの所得
状況等に応じた減額
制度が今回用意されているということでございます。
次の4ページでございますが、これは前のページの負担額の@の
部分の軽減措置の保険給付
部分の名称を特定入所者介護サービス費といいますが、これが負担段階に応じまして、具体的に1日
当たりどのぐらいの居住費・食費になるかの目安の表でございます。
資料についての説明はおおむね以上でございます。
制度改正
部分のPRの関係でございますが、本日、施設事業者の方につきましては、説明会を実施する予定にしてございます。それと、
高額サービス費等も含めまして、デイサービス等にも、食費、居住費の自己負担が適用されますので、通常の居宅サービスの事業者の方につきましては、今月の30日に事業者説明会を開催する予定にしております。そういったところで、
制度変更についてのPRをしていこうという予定でございます。
それと、こちらの負担額の減額の申請の関係につきましては、9月1日号の区報で、
制度がこういうふうに変わりますので、申請をお願いしますというPRをする予定にしております。
また、大田区立の施設の関係につきましては、法律の改正に伴いまして、10月1日からこういった形での施行になります。現在、これにあわせて準備を進めている
状況でございます。よろしくお願いいたします。
◎
外崎 障害福祉課長 資料番号26から28番についてご説明させていただきます。まず、
資料番号26番、(仮称)萩中二丁目知的
障害者通所授産施設(知的
障害者デイサービスセンターを含む。)指定管理者募集要項でございます。この募集要項は、本日から配布を開始いたします。当初、6月の
委員会の際には11日から配布する予定でしたが、ちょっと作業の都合がございまして、おくれましたので本日配布いたします。
初めに、11ページをごらんいただければと思います。15番、今後のスケジュールということで、本日から9月2日まで要項を配布します。10月から11月の間に審査
委員会によります総合評価を行いまして、12月に法人を決定し、来年の第1回定例会で議決をいただく予定となっています。
8ページをごらんいただければと思います。指定管理者の決定という11番の項目でございますが、公募型プロポーザル方式を採用します。企画提出書類について審査
委員会の1次審査を行いまして、1次審査を通過しました法人を対象に2次審査を行います。2次審査では、現地審査、それから面接審査を行い、選定
委員の合議により総合評価をして、その評価を踏まえて、区長が選定するということになっております。
26は以上でございます。
続きまして
資料番号27、大田区居宅介護
支援費(行動援護)の支給決定に関する要綱の制定に関して
お話しいたします。今回、
資料番号28の乗降介助とともに、サービス類型が二つふえております。まず、行動援護の方でございますが、対象は知的
障害の方です。行動上著しい困難を有する
障害者であって、常時介護を有する方。
行動援護の定義につきましては、第2条に書いてございます。4行目の真ん中ぐらいから、「知的
障害により行動上著しい困難を有する
障害者又は
障害児であって常時介護を要するものにつき、当該
障害者又は
障害児が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。」というものでございます。
それから、第3条、支給対象者の要件でございますが、これは
基準票という別記第1号様式で10項目ほどございますが、これらの点数の合計が10点以上で、かつ、本人の
障害の程度や介護者の
状況等を勘案した結果、必要と認められる者と定めています。
第2項では、行動援護が中心である場合と
移動介護が中心である場合との併給はできません、と述べています。該当者は、いずれか一つしか利用できないという趣旨でございます。
それから、第6条でございますが、これは支給量でございます。支給は1日に1回、1回
当たり5時間を超える計画については5時間として算定する。
第1号で、日常
生活において必要があると認める外出。それから第2号、前号に該当しない目的の外出では、
移動介護と同様に月32時間、
障害児については月16時間という制限を設けています。
あわせて、区長が必要と認める場合について、第3号で定めています。
第7条の
部分では、
通院に関する取扱い、これは
移動介護という第9条に
当たりますが、
通院を目的とする外出については、
身体介護が中心である場合、つまり
身体介護を適用して算定するという定めとなっています。
この支給量の決定の
部分でございますが、これは都を通じて国に確認したところ、行動援護、今回の要綱ですが、これは外出時とそれに付随した前後の支援であることから、
移動介護と同様の内容とすることという回答を得ており、
移動介護の算定に準じたものとしています。
続きまして、
資料番号28号でございます。乗降介助は、対象は身体
障害者、それから知的
障害者、知的
障害児でございます。
定義としましては、第2条の5行目の終わりに、「利用者に対して、
通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は
通院先での受診等の手続、移動等の介助のうち必要と認められるものを供与する」と定めています。
追加して説明させていただきますと、まず
資料番号27号の方の
部分でございますが、現在区内に業者は1社ございます。対象となる方は、
障害福祉課の把握では10人ぐらいなのかなと。近々この申請が出るということなので、近日中にこれを施行していく形で、本日施行という形になるかなと思いますが、このような形で
考えています。
あと、乗降介助の
部分でございますが、これは時間が20分以上の例えば乗降の準備、乗るためだけ、あるいは降りるためだけの
部分で
考えて、20分程度以上ですと、
身体介護で扱う
仕組みになっております。
◎吉田
生活衛生
課長 資料番号30番、サルモネラによります大規模な食中毒が発生いたしましたので、報告をいたします。新聞記事等で報道が既にされておりますけれども、原因施設は、屋号がべんとうや、営業者が有限会社大森給食、営業所の所在地が大森南三丁目9番3号でございます。
事件の概要は、発症の日時が
平成17年7月19日午前0時30分ごろからということで、主な症状は、下痢、腹痛、発熱でございます。提供数、7月19日の弁当でございますが、1,962食ということで、患者総数は446名、うち入院された方が23名でございます。男女の内訳は、以下のとおりです。
原因食品は、当該施設で7月19日に調理しました仕出し弁当ということで、汚染経路などについては、ただいままだ調査中でございますが、一定の結論が出る方向で動いております。
病因物質は、サルモネラ菌でございます。発症者中85名の検便と、非発症者のうちの9名からサルモネラ菌を検出しております。
行政処分としまして、大田区では、原因施設を
平成17年7月25日から、同年7月31日まで7日間の営業停止並びに施設及び取扱いの改善について行政処分を行っております。また、食品衛生法第63条の規定によりまして、ホームページ上で公表をしております。
事件を受けての対応としまして、緊急監視を行っております。べんとうやさんと同等、それ以上の大規模な弁当を提供しています大規模調理施設に対しまして、緊急監視を実施しております。期間は、8月4日から8月11日までということで、対象は、ここに書いてあります36施設です。36施設に対しまして、本年の4、5月に実施した監視の際の指摘事項が改善未了の8施設につきましては厳重に指導を行うとともに、これらの施設を含めまして、36施設に今後も随時監視・指導を強化していきたいと
考えております。
◎深山 健康推進
課長 私からは、
資料ナンバー31番、自動対外式除細動器、英語の頭文字をとってAEDと言っていますが、これの設置につきましてご説明をいたします。
今回設置するAEDは、東京都から譲与されたものでございます。これまでAEDの使用につきましては、医師、または医師の指示を受けた看護師、救命救急士が専門的な知識に基づいて実施をしておりました。しかし、厚生労働省が設置しました非医療従事者による自動対外式除細動器の使用のあり方検討会の報告結果に基づきまして、昨年7月にAEDの使用が非医療従事者にも認められたことから、東京都がAEDの一般都民への普及啓発を目的として、23区に1台ずつ譲与したというものでございます。
区では、この設置につきまして、本庁舎の1階のロビーのところに、8月29日ごろに設置をする予定で、今準備を進めているところでございます。
また、これの設置、導入するに
当たりまして、事前に蒲田消防署の協力を得まして、本庁舎内の職員を対象に救命講習会を開催し、AEDの適切な使用方法を習得したいと
考えております。実施日は一応8月26日に、本庁舎内で30人程度を予定して講習会を開く予定にしております。
委員方のところにお示ししました絵なのですが、これがいわゆる収納する器になっております。それで実際の本体は、この真ん中の四角いところに入る、パソコンぐらいの大きさのものです。全体の大きさにつきましてですが、大体高さが160センチぐらい、それから幅が45センチぐらい、この正面ですね、奥行が大体15センチぐらいの大きさのものでございます。それで今言いましたように、この真ん中のところに本体が入っているという構造になっております。
◎水野
高齢福祉課長 私の方から、
資料番号32番、
平成17年度大田区におきます高齢者
福祉月間の
行事予定表をお示しさせていただきました。この表でございますが、上の方に、まず大田区といたしまして、100歳以上の長寿者のお祝い品、祝金の贈呈という取り組みを行わせていただきます。これは、9月8日から16日にかけて、区長、それから私ども職員が手分けいたしまして、100歳の方と101歳以上の方にお祝いを申し上げるということで、今年度は100歳以上の方、新100歳の方が67名、それから既に100歳以上になられている方が91名ということで、合わせて158名という規模になってございます。昨年は120名でございましたので、38名の増加という
状況になってございます。
それから、満88歳、それから90歳から99歳の方につきましては、地域
行政センターの方で担当していただきまして、民生
委員を通して、お祝金を差し上げることになってございます。
それから、その下の敬老
行事でございます。区内の老人いこいの家、区民センターでの中で、9月12日から19日にかけてそれぞれで敬老
行事を行うと。敬老
行事のそれぞれ施設ごとの内訳は、その
資料の裏に一覧表として掲載させていただいておりますので、ごらんいただければと思います。
それから
あと、区のほかに、社会
福祉協議会の方でも敬老のための取り組みを行うと。それから、公衆浴場組合の大田支部の方におかれましても、敬老入浴デーということでの取り組みを行うことになってございます。
以上、報告でございます。これが32でございまして、続きまして、
資料はございませんが、大田区の要介護高齢者特別介護人派遣事業という事業を区として今までやってきたわけでございますが、この事業は今年度いっぱいをもって終了をさせていただくということをご報告申し上げます。
この事業でございますが、昭和51年から開始してきたわけでございまして、内容的には、当時寝たきりの高齢者の方の介護をしているご家族が病気等で一時的に介護ができなくなったといったときに、当時ですと、いわゆる家政婦紹介所を介してヘルパーさんを派遣して、かわりに看護をしていただくといった内容でやってきたわけでございますが、
平成12年に介護保険法が施行されまして、その中で、いわゆるショートステイとか緊急ショートといった
部分での
制度の
仕組みがございますので、そちらの方へ
皆さんご利用の方が移られてきているというのが現状でございます。ちなみに、特別介護人派遣は区の一般施策としてやってきたものでございますが、
平成11年のときには72件の利用がありました。これが
平成16年の段階では、9件という
状況でございます。一方で、緊急ショートステイのご利用の人数でございますが、介護保険が始まった当時は、3,578人という
状況でございます。これが
平成16年度には7,159人ということで、いわゆるショートステイ等の
部分でほとんどがカバーされてきているといったことでございまして、大田区といたしましては、今年度末をもってこの事業については終了をさせていただくということでございます。
なお、区民の方に対しましては、大田区報9月1日号で、高齢者のサービス事業の紹介記事を掲載するわけでございますが、その中で、ここの
部分については来年3月31日で終了をさせていただきますといった掲載をさせていただくところでございます。
なお、この事業につきまして、23区の中では今大田区だけがこれまでやってきたものでございまして、
平成13年度までの段階で、他区についてはすべてこの事業は終了をしていたという
状況でございます。
◎小泉 地域
福祉課長〔大田北〕 私の方からご報告させていただきます。
資料番号はついておりませんが、お手元に4地域
行政センターの
事業概要を配付させていただいております。お目通しをいただきたく、よろしくお願いいたします。
◎遠藤
計画調整課長 私の方から、口頭で恐縮でございますが、構造改革特別区域の申請につきまして、6月の常任
委員会におきましてご報告をさせていただいているところでございますが、それの計画の認定につきまして国より認定証が届いてございますので、7月19日に区長の方で、内閣総理大臣小泉純一郎より認定証を受け取ってまいりましたので、ご報告をさせていただきます。
○
金子 委員長 何かあるのではないですか。
◎遠藤
計画調整課長 ここにございます、これでございます。
○
金子 委員長 ちなみに、何と書いてあるのですか。
◎遠藤
計画調整課長 構造改革特別区域計画認定証ということで、
福祉有償運送のセダンでの輸送ができるということの区域に認定をされたということです。
○
金子 委員長 それでは、質疑をお願いいたします。
◆
犬伏 委員 時間もないので、大急ぎで伺います。まず、
資料番号30番に関連して、食中毒の時期になってまいりましたが、前回O−157の関係で牛レバ刺しで処分をされたということですね。私も牛レバ刺しを出してはいけないことを知らなかったので、その後、飲みに行くたびに牛レバ刺しを頼んでいるのですけれど、区内至るところで牛レバ刺しが出てくるのですね。処分することは大切だし、公表することも大切なのですけれど、やはり今後広がらないことを、予防することも重要だと思うのですね。ついては牛レバ刺しを出しそうなところに、例えば営業許可の更新のときであるとか、または何らかの食品衛生協会を通じて通知をするときとか、牛レバ刺しはだめよということを、例えば今回の場合も、サルモネラの感染経路がわかった場合の注意喚起をしていかないと、ただ行政処分をして、終わってしまう気がするのですが。牛レバ刺しについて今後広報していただきたい、ご意見を伺います。
◎吉田
生活衛生
課長 提供してはいけないということになっておりますが、その辺に関しまして、牛レバ刺し、あるいは鳥の鳥刺しですね、カンピロバクターにつきましては、保健所の監視員が指導というか、もうこれお願いなのですけれども、たびたび言っていると思います。それでもメニューからは下げていただけない。それ以上の踏み込みがどこまで保健所の監視員としてできるかという問題があると思います。保健所の
生活衛生課は、行政処分をするためにあるわけではありません。指導するために仕事をしておりますけれども、なかなか成果には結びつかないというところが現状です。ただし、事故を起こしたところは、懲りてメニューからは下げているという傾向はあるようですけれども、なかなか下げていただけないというのが現状でございます。それを強制的にやめなさいというのは、非常に難しいということとになるかと思います。営業者についてはリスクをしょってやっている保健所は指導をしていますので、私
たちはそう認識をしておりますけれど、事故が起きれば、行政処分をしていきたいと
考えています。
◆
犬伏 委員 相手も商売ですから、売れなくなってしまえば、買わないわけですから。例えば区報等で牛レバ刺し、鳥刺しはだめよということを一般の消費者に逆に訴えてしまえば、頼まなくなるのではないかと思うのですが。手を変え、品を変え、周知をしていただければと、要望しておきます。
次に31番、AEDなのですが、これ非常にくだらないことなのですが、東京都○○区と書いてあるのですが、東京都からくれたから、東京都がついているのでしょうけれど。
平成12年以降、大田区は表示に冠に東京都をつけないという決定をしておるのですが、もしつけるのなら、東京都・大田区と。つまり東京都がくれて、大田区が提供しているという配慮が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
◎深山 健康推進
課長 その辺のところは、東京都からいただいたもので、初めに東京都大田区と書いてきて、点とか何も打ってないのですよ。我々もこれを見たときに、東京都は要らないなと思ったのですが、また、そこだけ隠すのもちょっとと思ったものですから、一応このまま出す予定にはしております。
◆
犬伏 委員 手づくりで「・」をつくって張っておくとか、工夫をしてあげればいいと思います。
次に
資料番号32番ですが、100歳以上の高齢者の祝金なのですが、実は100歳以上の方は特養とか老健に入所中の方が非常に多いのですよね。この
方たちについては、住所地に限らず、施設に行ってお渡しいただくという配慮はしていただいているのか、お伺いしたいと思います。
◎水野
高齢福祉課長 100歳以上の方で特別養護老人ホームとかに入所されている方もいらっしゃいます。私どもは、区内の特別養護老人ホームといったところにつきまして、ほとんど、全員そうなのですけれども、それぞれ職員が訪問いたしまして、施設の方と
お話しをした上で、直接花束とお祝金を差し上げているといった取り組みをしております。
◆
犬伏 委員 特養は長期でありますけれど、短期の老健等を数カ月で出られてしまう
ケースについても、この日にいらっしゃれば、伺っていただきたい。要望しておきます。多分そうだと思うのです。
◎水野
高齢福祉課長 言葉が足りなくて、申しわけございません。私どもは、事前に全員に対してアンケートをかけております。ご本人とご家族のご意向の中で、それに沿ったお祝いの仕方をしているところでございます。
◆
犬伏 委員 最後です。
資料番号33番なのですが、裏表いろいろ見たのですが、多分区民用だと思うのですが、発行人がどこにも書いてないのですね。どこがつくったのかなと一生懸命読んだら、裏表紙の上から3行目ぐらいに、介護保険課へ申請が必要ですということで、多分大田区がつくられたと思うのですが。職員の手づくりで非常に結構だと思うのですけれど、せめて発行人と問い合わせをする電話番号等を載せていただくと大変親切かなと。これだけですと、わからないことをどこに聞く、介護保険課に申請が必要だということはわかったが、介護保険課の電話番号がわからないとか、ちょっと配慮に欠けるなと思うのですが、いかがでしょうか。
◎山崎 介護保険
課長 ご指摘のとおりでございまして、修正した上でPR用に使用したいと思います。
◆古山
委員 素朴な質問なのですが、認知症の高齢者グループホームができるということは大変ありがたくうれしく思っております。中を見ていますと、50年後には更地にして返すということになりますと、55年にはこの地域にグループホームがなくなるのかなと、住民の方が説明を聞くと思うのですが。きっと縛りが何かあるのですよね、定期借家法22条によるということなわけですよね。それだけですかね、50年後に更地にして返すという。
◎岩田 介護事業
課長 定期借地法上の縛りで50年にしております。
◆
和田 委員 資料番号33番なのですけれども、この間介護保険が変わるということで、それで特別養護老人ホームに入っていらっしゃる方の負担がふえるということで、具体的にこういうふうに規定が出てきていると思うのですけれど、前にも質問したと思うのですが、収入よりも負担がオーバーをしていくという方は、3年間緩和措置をしますと答弁されたと思うのですけれども、それ以降はどうなっていくのでしょうか。
○
金子 委員長 3年を過ぎた後ですね。
◆
和田 委員 後ですよね。3年間は緩和措置をしますよという。
○
金子 委員長 わかりますか。
◆
和田 委員 というふうに、多分例記していると思うのですが。この自己負担が払えないというふうになったときですよね。
◎山崎 介護保険
課長 収入より負担がふえた場合は、こちらの
資料によりますと、例えばBとかCとかDとかというような、全部に適用できる形ではないかと思うのですが、こういった低所得者に対する一定の
仕組みは用意されているのですけれども、個々に収入が減ってしまって、負担額がそれだけではとても賄い切れないという
ケースかと思いますけれども。具体的な対応としては、こんなことになるのかなということで申し上げますと、すぐに出ていってくださいということにはなかなかできないかと思いますので、そうしますと負担
部分を減らしていく、これはDの
部分になるかと思いますけれども、そういった個別の
状況に応じまして、どんな
制度が活用できるかを相談させていただいて、個別には対応できることになろうかと思います。ちょっとどういった
ケースになるかなというのが、今ちょっと想像しにくいのですが、例えば本当に所得が減って、
生活保護を受けなければならないという
状況もあるいは出てくるのかもしれないのですが、それは所得との絡みによりますけれども、そういった場合には、またそこでもってそれぞれの施設のケアマネとかですね、そういったところで相談いただいて対応をするというように対処いたします。
◆
和田 委員 そうしますと、高齢者の方に相談をされた場合に、払えなくなっていったらどうなるのかという心配をされる方に、出なければならないということはありませんよと答えて、よろしいのでしょうか。
◎山崎 介護保険
課長 正直申し上げますと、具体的にどんな
ケースが想定されるかが、ちょっと今はっきり想定できないのですけれども、それぞれいろいろな民間の施設もありますし、そこでもって設定されることも違っていますし。例えば個室に入っているのか、そうでないかという
部分もあろうかと思います。具体的にどんな対応になるかと、今の
お話ですと、多床室に入ってきて、そういうふうになったらどうしようという
お話と思いますけれども、そこのところはまだ正直言って、こういった対応だったら必ず大丈夫ですよというところまでは、私どもの方で現時点で
お話しできない
状況です。個別にはこういった
制度が用意されておりますので、それぞれの方の
状況に応じて、こういう方法があるのではないかということが相談できる形がとれればいいなと思っていまして、施設に、ケアマネ等に、現在ある
制度の周知については徹底してまいりたいと
考えております。
◆
和田 委員 今の段階では、具体的なものも出ていないということで、はっきりとしたお答は難しいのかと思うのですが、どの
制度を使ってもやはり払い切れない人が出た場合に、大田区としてどうするのかということを、ぜひ今から
考えていっていただきたいなと、これは要望しておきたいと思います。
◆
野呂 委員 資料ナンバー28番について。裏のページに、
身体介護との関係ということで細かく、居室内での声掛けとか、
通院のための準備とかを書いているのですけれども、その中に、
通院先での受診等の手続、移動等の介助は一連の流れの中で、この
部分は例えば乗降関係、それから
病院の中に入ったら
身体介護とか、きちんと分けられるというふうに理解してよろしいのですよね。
◎
外崎 障害福祉課長 そのようなことではなくて、これらは一連の行為として、乗降のうちの乗であったり、あるいは今度は帰りがけ、乗降ですね、往き、往と復の中でそれぞれの一連の行為です。
◆
野呂 委員 そうすると、ここに
通院先での受診等の手続、移動等の介助とありますから、それを待っている間も一連の行為として認められるということですね、きっと。
◎
外崎 障害福祉課長 認められるということです。それで、
金額の方を言いますと、乗降の往復、往と復それぞれで1,000円なのですけれど、準備から
病院に着いて、その
病院への手続、これらすべてを含めて1,000円という
制度でございます。
◆
野呂 委員 そうすると時間が、例えば3時間、4時間かかったとしても、往復で1,000円、1,000円ということなのですね。
◎
外崎 障害福祉課長 先ほど申しましたが、20分以上の場合は、
身体介護として取り扱うというルールでございます。乗降介助ではなくなるということです。
◆
野呂 委員 一連のものとしてといっても、やはり時間によって左右されるので、そのときにはそれ以上の時間を使えば、この乗降介助では
身体介護になるということですね。
◎
外崎 障害福祉課長 はい。
◆
野呂 委員 支給量の算定対象外の事項の中に、医療保険対象外のものについては、含まないとあるのですけれど。例えば整体でも保険が適用されるところと適用されないところがありますよね、そういうことですか、これは。医療保険外対象のものについては、含まないとあるのですけれど、どういったものを具体的に指しているのでしょうか。
◎
外崎 障害福祉課長 医療保険の対象外のものについては、該当しないということですので。それは、例えばこの例でいうはり師でもきゅう師でも、医療保険の対象であれば該当するということです。
◆
野呂 委員 整体でも何でも保険で払えるところは適用を受けるけれども、保険で払っていない3,000円とか5,000円とか、保険のきかない場所は、対象外ということでいいのですよね。
◎
外崎 障害福祉課長 乗降介助には該当しないということです。
◆
野呂 委員 最初に、先般
資料をいただいた認知高齢者グループホームなのですけれども、以前に、南馬込のところは職員寮を改築して、たしかあそこはつくって。あのときはずっと横長で、とても使いにくかったなという記憶が、行ったときに。今大変、真ん中に食堂が集まって、形状もさまざまになっているのですけれども、この建築の図面を全部審査した上で、そういう形状なども使いやすいものになっているかどうかということも含めて、審査していくわけですよね。
◎岩田 介護事業
課長 提案内容の審査も、プランも含めて提出書類の中に入ってございますので、その中で審査をさせていただく形になると思います。要項の、具体的には5ページの上の表の(10)の施設整備の中に、建築計画、設計に当たっての
考え方、基本設計ということで、基本設計の図面、配置図、平面図、立面図、パースということで入ってございますので、その中で
判断をさせていただきます。
◆田口
委員 先ほど資料番号33番でございますが、同僚の
犬伏委員がおっしゃった件もぜひお願いしたいし、これ、内容を読んでいきますと、市町村民税という表現、いわゆる市という表現があって、私ども大田区でありますから、この辺の字句の修正をひとつお願いしたいと思います。
もう1点、
先ほど同僚
委員からありました、いわゆる利用していて、お金が払えなくなってしまった場合ということの懸念があったわけですけれども、一般的に
年金をいただいて
生活されている方が、
年金が極端に少なくなるということはちょっと
考えられないわけでございますけれども、一つ問題点は、例えば年配の方がいらっしゃって、
自分で
年金をもらっている。しかし、息子さんとか娘さんの扶養家族になっている方、わかりますよね、親がいて、
自分は
年金をもらっている、子どもがいて世帯を組んでいて、その人の扶養家族になっている。この方は、
年金の額が少なくても、
生活保護でも何でないわけなのですよね。いわゆる一般に非常に多いわけですよ。この方がここを利用するようになったとき、このたびこれが適用される利用料が変わりますよとなったときに、いろいろと
金額の面で問題が出てくるのではないかな。それで、提案なのですけれども、本人の希望があった場合に、例えば特別養護老人ホームに入るようになった方、親からの扶養を抜けて、特別養護老人ホームに住民票を単独で移してしまって、
生活保護の受給者等にしてしまえば、払えなくなるという
状況も、
先ほど同僚
委員が懸念されていた件も全部払拭されると思うのです。そういったこともいろいろ
考えて、現実に利用される方が不安にならないようにうまくやっていただけないですか。答弁としては、うまくやると言っていただければありがたいのですけれども。これは将来のことなので、不安をあおったら、
幾らでも出てくると思うの。だけれど、そんなことを大田区はやらないのをわかっているし、ただ、将来的にもしかして発生するのは、
先ほど申し上げたどなたかの息子さん夫婦、あるいは娘さん夫婦の扶養家族になっている方は、もしかしたらあり得るかなという想像なのですけれど、どんなものでしょうか。
◎山崎 介護保険
課長 今の
田口委員の方から
お話しいただいた扶養家族等々の問題でございますが、やはり個別の対象者が置かれた
状況を私どもとしてはよく把握させていただいて、その上でどういった形がとれるのか、それは個別に相談させていただきたいと基本的には
考えております。
生活保護というような
ケースも、あるいは必要な場面が出てくるかもしれないのですが、今
お話ししたように、個々の話をよく聞ける体制づくりが必要かなと
考えております。
◆田口
委員 今
課長が答弁くださったように、ぜひ個々の方、これはすべてなのですけれど、
生活様式が違うわけでありますし、経済の
状況も、所得も違うし収入も違うし、家族構成もすべて違うので、うまく満足していただけるようにひとつお願いいたします。これ、要望なので、お願いします。
◆
和田 委員 先ほど特別介護の派遣事業が今年度で終了するという
お話をされましたけれども、確かに介護保険が導入されてから、ショートステイなどを利用される方がふえているという、数字的にも出ていると思うのですけれども。ただ、ショートステイがなかなか、申し込んでも3カ月前から予約というふうになっていると。急な場合には特別にということはあると思うのですが、これは大丈夫なのでしょうか。あいているところがなくて、できないということは、そういうのは大丈夫なのでしょうか。
◎水野
高齢福祉課長 特養ショートステイの現場の
部分まではちょっと把握はしておりませんが、大方はご本人のご家族のご希望の人の都合があわないという
部分はあろうかと思いますけれども、その都合を若干ずらせば利用ができていると、このように承知はしております。
◆
和田 委員 緊急な場合は、この日というのが事前にわからないわけですけれども、緊急に、急に介護ができなくなった場合には、大体心配なく緊急でショートステイが利用できるのかどうかということをお聞きしたかったのですよね。
◎山崎 介護保険
課長 緊急ショートの利用につきましては、需用が重なってしまうと、やはり対応できない
ケースも
実態としては出てきております。どうしてもやむを得ない場合には、民間のところで、これは介護保険の給付という形にはならないのですが、そういったところで対応していただいているという
実態はございます。
◆
和田 委員 民間のということになると、介護保険は使えないということですか。
◎山崎 介護保険
課長 緊急ショートとして確保してある
部分がすべていっぱいで入れないという、
実態としてはそういう
ケースが出てまいります。その場合に、全部が全部ではございませんけれども、では、どこか民間のところでありませんかというようなお問い合わせをいただいて、あいているかどうかは確認できませんが、こういったところで対応ができるといいますか、そういうことも可能でございますというご案内はしております。
◆
和田 委員 不安をあおるなという思いもありますけれども、やはりそうなったときに、どうなるのだろうという心配は非常にありますし、それからお金がないと利用できないということにもなっているわけですよね、そうするとね。だからそういう点では、これまでやってきた事業が大変大事な事業だったのだということも、改めて認識しなければいけないのかなと思いますけれども。やはり手だてをとっていかなければならないと思うのです。十分というか、これをなくしても大丈夫だという
判断で、今年度で終了するということになったと思うのですけれどね。非常に私も心配なのですが、いかがでしょうか。
◎水野
高齢福祉課長 先ほど申し上げましたように、いわゆるショートステイという介護保険
制度の利用の中でカバーがされているという
判断のもとに、今年度をもって終了させていただきたいということでございます。
◆
和田 委員 私、もう1点、東矢口寮のところの公募要項の中に、土地の貸付について50%の減額を行うということがありますね。こういうものは、これから出てくるものも同じような
考え方でしょうか。ここに限ったことではなくて、これからもずっと大田区としてはこういう
考え方で貸し付けていくということですか。
◎岩田 介護事業
課長 対象地が出てくるかどうか、対象施設が出てくるかはわかりませんけれど、現在のところ東京都も50%減額という対応をしているもので、それに準じた形で対応させていただいております。
◆
野呂 委員 33番の
資料について。在宅と特別養護老人ホーム等の不均衡の是正ということで自己負担がふえていくのですけれど、こういうのを不均衡というのかなとちょっと思って。やはり社会として提供していかなくてはいけないものが当然これから出てくるわけで、そういった意味で、本当にこの負担がふえていくということは大変だなと思いました。デイサービスの食費もそうなのですけれど、これは各デイサービスで食費について
幾らというふうにできるということなのですか、ここには書いてないのですけれども。
それから、調理費も保険の対象から外れるということで、ここについてはどうなっているのですか。
◎山崎 介護保険
課長 この
部分については、民間の施設については、十分承知をしているわけではないのですけれども、例えば区立の施設で申し上げますと、従来はおやつ代を含めまして440円のご負担をいただいておりました。ここの
部分が今回全部といいますか、食材料費だけではなくて、自己負担ですよという形になりますので、440円よりは高くなるだろうということでございます。具体的に個々の施設で
幾らの設定をするかというのは、現時点ではまだ承知しておりません。
◆
野呂 委員 だれもが食事をするので、
皆さん必ずかかるお金なのですけれども。ただ、デイサービスを利用している方は、そこに行ってお昼を食べるということによって栄養の
バランスとか、とてもいろいろなサービスをして、よくつくってくださっていますから、それによって本当に体を保っている方もおいでになって、果たしてこれを利用して全員がきちんとお金を払ってお昼を食べるかなという心配もありました。ちなみに、これが10月からということで、区として一月でどのぐらいの額がふえていくということは試算しているのですか。徴収することによって、どれだけ増額になっていくということ、トータルで。してないですか。
◎山崎 介護保険
課長 区としてということでございますか。
◆
和田 委員 これを利用している
方たちがこれから負担する額、税額が総額としてどのぐらいになっていくのか、わかるのですか。それが入っていくのですよね、徴収したものも。
◎山崎 介護保険
課長 今度施設の方に入りまして、私どもの方で保険者としてお出ししている保険給付の額が減るという形になります。
◆
和田 委員 施設に入るのでしょう。施設に入りますよね。居住とその食費の分が。各施設ごとにそういったものもトータルでどのぐらいになっていくのかということ具体的に。
◎山崎 介護保険
課長 例えば、単純に申し上げますと、従来26,000円の食費を負担していただいたのが、低所得者の特別な軽減
制度を利用になる場合には42,000円となります。前は区で48,000円にしていたのですが、42,000円になります。そういった
部分で、その差額の
部分が施設には自己負担という形で入るわけですけれども、その一方で保険給付の額が削られてしまいますので、その出入りの関係が出てくるということでございます。
◆
和田 委員 第1段階、第2段階、第3段階で何人いらっしゃるかというのは、みんな区で把握していらっしゃいますよね。きょう報告になった介護の数でも、毎月百何十人とかふえている
状況の中で、特に例えば第2段階の
方たちがふえているとか、第1段階がふえているとか、そういうことも数字として出てきているのでしょうか、どうなっているのでしょうか。この増加に関しては。
◎山崎 介護保険
課長 負担の軽減
制度の実施について、その段階としては@、A、B、Cと分けますという形になっているわけでございますが、それぞれの段階がどのぐらいの数字になるかの
部分につきましては、一定の試算をしておりますけれども、確定数としてこのぐらいになるというところまではとらえてはおりません。実際には、結果としてPRに努めて、どのぐらいの方が申請していただけるかなということになろうかと思っております。もう少し
お話ししますと、この食費、居住費の年給付からの除外の
部分で、10月1日からの前倒し実施につきましては、今ちょっと申し上げましたように、申請をしていただくという形になってございます。ただ、来年度4月以降につきましては、所得の課税等のデータ等をあわせまして、対象者を把握いたしまして、申請ではない形で実施するということになろうかと思います。今年度は、経過の中での急な対応として設定しなければいけないということで、事前の対象者の把握が十分できないという
状況がございますので、十分PRをさせていただいて、そういった中で出てきたものが該当するかどうかを私どもの方で確認をいたしまして、該当する方については、こういった軽減措置をお受けいただく形での実施を
考えております。
◆海老澤
委員 1点だけ。AEDについてなのですが、東京都がくれるから、理由は何でもあった方がいいわけなのだけれど、たしかどこかの宮様が亡くなってということで、それがきっかけだと思うのですけれども、例えば大森スポーツセンターや、そういうところに大田区で自前で置く気はないのでしょうか。
◎深山 健康推進
課長 今回、東京都から贈られたということもありますが、初めて本庁舎に設置するということで、当面使用
状況を見ながら
考えていきたいと
考えております。
◆海老澤
委員 ちなみに、これは買ったら
幾らぐらいするものですか。
◎深山 健康推進
課長 物によりますが、20万円から30万円と言われております。
◆海老澤
委員 ちょっと検討していただければ。
◆古山
委員 大田南地域
行政センターの
事業概要をちょっと見ておりまして、12ページなのですが、地域健康課の中の妊産婦・新生児訪問のところを見ておりまして、これ、14年度、15年度、16年度という
実績だと思うのですが。妊産婦訪問も新生児訪問も大変少ないかなと思っているのですが、この理由は何なのでしょうか。ちょっとそれだけお願いします。対象者に対して、訪問回数が半分以下ですね。少子化で大変大事な事業かなと思っているのですが、いかがですか。
◎小泉 地域
福祉課長〔大田北〕 対象者すべてということではありませんで、ご希望を伺って、その方に対してしておりますので、はがきでご希望を伺っていると思いますので、全員ではございません。
◆古山
委員 何回か私
たちも要望しておりまして、来てほしいですか、来てほしくないですかというはがきで要望を聞くだけではなくて、積極的に行ってほしいということもお願いをしているかと思うのですが、この少子化の中でお母さん
たちがマタニティーブルーとか、いろいろありますので、できれば積極的に進める方向でお願いしたいなと思って、要望だけです。利用数が大変少ないので、ぜひ進めてほしいということです。
◎深山 健康推進
課長 新生児訪問につきましては、当然産婦さんというか、お母さんも一緒におりますので、新生児訪問について今年度数は大幅にふやしております。
それと
あと、これまでは第一子のみだったものが、それ以降の者についても対象としていくようになっておりますので、数はふえるものと
考えております。
◆古山
委員 よろしくお願いいたします。
○
金子 委員長 では、よろしいでしょうか。
それでは、
継続調査事件を一括して
継続とします。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
金子 委員長 次回の予定、9月15日、木曜日、10時からです。
以上で、
健康福祉委員会を閉会します。
午後12時05分閉会...